SPECIMENNO. 086政治・行政 / 2010年代—資料案内投票用紙に候補者名以外を書く運動選管へ届けたい抗議文は、読まれても票にはならない採集政治・行政086主資料下野市選挙管理委員会|候補者名以外を書くと無効になる投票ルール↗PLATE 086 / 公開情報をもとにした観察標本投票用紙へ候補者名以外の言葉、記号、応援メッセージを書くよう呼びかける投稿が選挙のたびに現れる。法定の記載方法を外れれば無効票となり、内容が政治的集計へ反映される制度はない。𝕏この標本をXで共有↗観察メモ01開票担当者の目には触れても、結果表には『無効』としか残らないため、長文ほど制度上の情報量はゼロへ近づく。02秘密投票なので本人も証明できず、SNSで語られる勇敢な一票が実在したかどうかまで秘密になる。#政治#行政#SNS#日本#2010年代—NEXT SPECIMENNO. 087電通鬼十則の手帳掲載中止→